SkyShieldサイバーセキュリティ運用サービス約款
SKYSTER株式会社
2023年1月8日
第1.0版
第1章 総則
第2章 利用契約
第3章 利用者のサービス利用
第4章 当社のサービス運営
第5章 雑則
SKYSTER株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が提供する定期購入かつ継続使用をモデルとするサイバーセキュリティ運用サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件として、以下のとおりの約款(以下、「本約款」といいます。)を定めます。
第1章 総則
第1条(定義)
1.本約款における用語は、次の各号に規定する意義を有するものとします。
(1) 運用サービスとは、当社が継続的な価値と機能を提供するサービスとして指定し、「運用サービス約款」が 適用されるサービスをいいます。
(2) 利用契約とは、当社が利用者に対し本サービスの提供を行う際の一切の契約であって、当社約款が適用されるものをいいます。
(3) 利用料金とは、本サービスの利用に係る対価として、利用契約において定められる料金をいいます。
(4) 利用者とは本約款に同意して、本サービスを利用する者をいいます。 利用者はサービスを自ら利用すること、あるいは自らの顧客管理のもとエンドユーザーに提供することができます。
(5) 申込者とは、 本サービスの利用を希望し、当社に対し利用契約の申込みを行う者をいいます。
(6) エンドユーザーとは、利用者の顧客等、利用者が本サービスを利用させる自己以外の者をいいます。
(7) 届出情報とは、 申込者又は利用者が本サービスを利用するにあたり当社に届け出た情報をいいます。
(8) 反社会的勢力とは、 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成 員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者をいいます。
(9) 消費税等とは、利用料金に係る消費税及び地方消費税相当額をいいます。
(10)適用法令とは、 日本の法令又は利用者に適用される法令(当社が適用されると判断する法令を含みます。)をいいます。また、各法令には条例及び規則を含みます。
(11)電気通信設備等とは、当社が本サービスを提供するにあたり用いる機器又は設備等(利用者が所有し又は 貸与を受けて当社設備内に設置するもの及び当社が第三者から提供を受けて用いるものを含みます。)をいいます。
(12)利用者データとは、利用者の本サービスの利用にあたり、提供領域若しくは当該利用者が所有する又は貸与を受けている機器等に保存又は蓄積された全てのデータをいいます。
(13)マルウェアとは、不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェアや悪質なコードの総称です。ウィルス、、ランサムウェア、ワーム、スパイウェア、トロイの木馬などを含みます。
第2条(本サービスの提供)
1.当社は利用者の保有する情報システムに対する悪意のあるプログラムの侵入に対し、情報機器の継続的な監視を実施すること及び指定されたデータの継続的なバックアップを提供することで、利用者の侵入被害を緩和することを目的とするサービスを提供します。
(1) 監視サービスは、利用者の指定するサーバまたはパーソナルコンピュータ内にある、実行可能なプログラムの実行状態を監視し、既知のプログラムの改竄の上での実行、あるいは新たな未知のプログラムの実行を発見した場合にそのプログラムの情報を記録し、利用者に警告を発信することにより、意図しないプログラムや改竄されたプログラムの実行の早期発見を図ります。
(2) バックアップサービスは、利用者の指定するサーバまたはパーソナルコンピュータ内にある、特定のフォルダーを一定の時間感覚でその変更差分データを取り続け、別に用意したサーバにタイムスタンプと共に格納します。バックアップデータは、指定されたタイムスタンプの任意の時刻の状態を再構成し利用者にその再構成コピーを提供することで、データ破壊からの復旧の用に資します。
2.本サービスの提供対象地域は日本国内とします。
3.利用者は、サービスの監視機能あるいはバックアップ機能、または両方を選択し利用することができます。
4.当社は 本サービスに於て、利用者の特定の目的に適合すること、利用者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、サーバ又はパーソナルコンピュータあるいはネットワークに接続されたそのほかの電子機器、及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他マルウェア防御装置として完全な機能を果すことを保証するものではありません。
第3条(約款の適用及び変更)
1.利用者は、本約款に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。本約款は、利用契約その他の本サービスの利用に関する当社と利用者の関係の全てに適用されます。
2.当社は、本サービスの変更、改良、追加及び終了等により、当社約款の変更を行うこ とができるものとします。当社は、当社約款の変更をする場合は、その7日前までに電子メールの送信その他の当社が合理的に決定する適切な方法 により利用者に通知するものとし、利用者は、当社約款の変更が行われたあとに本サービスを利用することにより、変更後の当社約款の内容を承諾したものとみなされるものとします。
第4条(連絡)
1.当社から利用者に対する連絡等は、届出情報記載の宛先に対する電子メールの送信若しくは書面の送付、又はサービスサイトへの掲載等、当社が適当と判断する方法により日本語で行います。利用者は、電子メール又はウェブサイトを正しく受信し、閲覧できる環境を自己の費用と責任において用意しなければなりません。
2.前項の連絡等は、当社が電子メール又は書面により連絡等を発信した時点、又はサービスサイトに連絡等を掲載した時点で利用者に到達したものとみなします。当該連絡等が利用者に到達しなかったか、利用者の環境において電子メールやウェブサイトを正しく表示できなかったとしても、当該不到達や正しい表示ができなかったことに関連して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第2章 利用契約
第5条(利用契約の締結)
1.申込者は、当社に対し、当社所定の方法により、利用契約の申込みを行うものとします。
2.前項の申込みに対し、当社が承諾したときに、利用契約が成立するものとします。
3.申込者に関して、次の各号に該当すると当社が判断した場合には、当社は、申込みを拒絶することがあります。当社は、申込みを拒絶した場合、速やかに申込者へ通知するもの とし、申込みを拒絶した理由について開示する義務を負わないものとします。
(1) 以前に当社との契約に違反したことがある等、本契約に違反するおそれがある場合
(2) 届出情報の内容に虚偽がある場合(3) 事業継続性の不安あるいは信用不安事由が存在する場合、もしくはこれら不安が存在すると当社が判断した場合
(4) 本サービスの利用料金の支払方法として指定したクレジットカード又は預金口座が有効でない場合
(5) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかである場合
(6) 申込者に対する本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
(7) 反社会的勢力である場合
(8) その他、当社が申込みを承諾することが不相当であると認める場合
第6条(契約期間及び解約)
1.利用契約の契約期間は、利用開始日から1年(選択期間分利用料前払で1年より長い期間を選択した場合は当該期間)を経過した月の末日までとし、利用者が契約終了月の前月 20日までに(選択期間分利用料前払の場合は、契約終了月の前月20日までに)当社所定の方法により契約を終了する旨の意思表示を行わない限り、利用契約は更に1年(選択期間分利用料前払で1年より長い期間を選択した場合は当該期間)自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.利用者は、前項の契約期間内であっても、次条に定める最低利用期間の経過以後、当社に対し、当社所定の方法により通知することにより、当該通知を行った月の末日をもって利用契約を解約することができます。ただし、利用者が当該通知を行った月の翌月以降の期間を対象とする利用料金の全部又は一部を既に支払っている場合は、当該利用料金に対応する期間の末日をもって解約の効力が生じるものとします。
第7条(届出情報の変更)
1.利用者は、届出情報に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとします。
第8条(利用契約上の地位等の譲渡等)
1.利用者は、当社の事前の承諾がない限り、利用契約上の地位若しくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、又は利用契約上の地位若しくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。
2.当社は、本サービスに係る事業の全部又は一部を第三者に移転すること(事業譲渡に限らず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)に伴い、利用契約上の地位及び本約款を含む当社約款に基づく権利義務を当該第三者に譲渡することができるものとし、利用者は、係る譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第3章 利用者のサービス利用
第9条(利用料金)
1.利用者は、本サービスの利用の対価として利用料金を当社に支払うものとします。
2.物価又は当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が利用料金を不相当と認めるに至ったときは、契約期間内であっても、利用者に通知することにより、利用料金を変更することができるものとします。
3.利用者は、消費税等を、利用料金と合わせて当社に支払うものとします。法改正による税率の変更があった場合、当社は、既に利用料金及び消費税等の支払があった利用者に対し、当該税率の変更が適用される日から、当該既払利用料金の残余期間における消費税等 相当額の差額を請求するものとします。
第10条(支払方法)
1.利用者は、利用料金及び消費税等を、その支払期限までに、当社が指定した方法又は利用者が選択した方法により、支払うものとします。なお、利用料金の支払に要する振込手数料その他の費用は利用者の負担とします。
2.当社は、当社が利用者から提供を受けた利用者のクレジットカードに関する情報について、クレジットカード会社との間で随時情報交換を行うことができるものとし、当社が必要と認める場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措置をとるよう求めることができるものとします。
第11条(支払期限)
1.利用者は、利用料金を以下の支払期限までに支払うものとします。
【初期費用】 本サービスの、提供準備に係る対価をいいます。初期費用がある場合は、利用契約に指定された支払い期限までに支払うものとします。
【継続利用料】本サービスの、継続的な利用に係る対価をいいます。
(1) 月額前払の場合は、毎月1日から末日までの利用料金を、その前月の末日までに支払うものとします。
(2) 選択期間分利用料前払の場合は、利用開始日から、当社が定める期間のうち利用者が選択した期間(以下「選択期間」といいます。)に係る利用料金を、利用契約開始日の前月末日までに支払うものとします。
2.前1項にかかわらず、口座振替による支払の場合、支払処理は毎月xx日(金融機関等が 休業日の場合は、その翌営業日)に行われます。その際に引落し処理が実施されなかった場合、利用者はその利用料金を、別途当社が指定する期日までに、振込みによって支払うものとします。
3.前1、2項にかかわらず契約が見積書による請求である場合、利用者は利用料金を、見積書で指定された期日までに支払うものとします。
第12条(遅延損害金)
1.利用者は、利用料金及び消費税等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による 遅延損害金を支払うものとします。
第13条(禁止事項)
1.利用者は、次の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはなりません。
(1)当社又は第三者の財産、プライバシー、肖像権、知的財産権その他の権利(日本及び日本以外の国のもののすべて)を侵害する行為
(2)本サービスにより利用しうる情報を改竄又は消去する行為
(3)マルウェア等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(4)電気通信設備等に不正にアクセスする行為
(5)適用法令に違反する行為
(6)当社又は第三者の設備等(電気通信設備等を含むがこれに限らない)の利用又は運営に支障を与える行為
(7)第三者の通信に支障を与える方法又は態様において本サービスを利用する行為、本サービスの提供を妨害する行為
(8)その他、当社が本サービスの利用者として不適切であると判断する行為
2.前項各号のほか、当社は必要に応じサービスサイト上において禁止事項及び注意事項等を別途定めることができ、利用者はこれを遵守するものとします。
第14条(第三者による本サービスの利用)
1.利用者は、本サービスの全部又は一部をエンドユーザーに利用させる場合(有償か無償かを問いません。ID・アカウント等を発行して利用させる場合を含みますが、これに限りません)、エンドユーザーに対して当該本サービスに係る当社約款を遵守させる義務を負うものとします。この場合、当社はエンドユーザーに対して利用契約上一切の義務又は責任を負いません。
2.本サービスにおいてエンドユーザーが行った一切の行為(不作為を含みます。)は、利用者の関与の有無を問わず、利用者が行った行為とみなされ、利用者は、エンドユーザーの行為につき、当社及び第三者に対して民事上の全ての責任及び義務(エンドユーザーが当社及び第三者に対して負うものを含みます。)を負うことに同意します。
第15条(アカウント、データ等の管理)
1.利用者は、本サービスの利用にあたって、当社が発行したアカウント及びパスワード等につき、自己の責任において適切に設定及び管理をするものとします。当社は、これらの設定又は管理に関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
2.当社は、利用者データに対して何ら関与及び関知するものではありません。
3.利用者は、事由の如何にかかわらず、利用契約が終了する場合、当該利用契約の終了の日までに、提供領域から利用者データを削除するものとします。当該利用契約が終了した時点で、残っている提供領域内の利用者データについて、当社は当該利用者データを削除することができ、当該削除に関し一切の責任を負わないものとします。
第16条(利用機器等の管理)
1.利用者は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線等を準備し、利用するものとします。
第17条(第三者提供ソフトウェアあるいは機器(以下再提供設備という)の利用)
1.利用者は、再提供設備を利用する場合、設備それぞれの提供者の規約を遵守する義務を負います。利用者は、再提供設備を本サービスにおいて自らが利用する目的にのみ利用することが可能であり、本サービス仕様の範囲を超えてこれを利用することはできないものとします。
2.再提供設備に関する知的財産権その他の一切の権利は、再提供設備の権利者に帰属します。当社は、利用者に対し、これらの権利について譲渡、許諾等を行うものではありません。
3.当社約款に特別に定める場合を除き、当社約款と再提供設備に本来所属する規約に矛盾又は抵触する規定がある場合、再提供設備規約の規定が優先して適用されるものとします。
第18条(禁止行為等への対応)
1.当社は、利用者又はエンドユーザーが当社約款に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、利用者の本サービスの利用に関し第三者から当社に対し クレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、その他本サービスの運営上 必要であると当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の各号に該当する措置をいずれか単独で又は複数組み合わせて講ずることができるものとします。
(1) 第13条その他当社約款に規定する禁止事項に該当する行為に関する照会
(2) 第13条その他当社約款に規定する禁止事項に該当する行為の中止又は必要な措置の実施を要求
(3) 第三者からのクレーム及び請求等に対応すること又は第三者からの問合せを受付ける体制を整備することを要求
第19条(サービスの利用制限)
1.当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの全部又は一部の利用を制限することができます。当該利用制限に関し、当社は利用者に対し一切責任を負いません。
(1) 利用者が料金の支払を遅滞した場合
(2) 利用者又はエンドユーザーの行為(不作為を含みます。)により電気通信設備等に支障が生じ、又はそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
(3) 利用者の届出情報に虚偽があることが判明した場合
(4) 前条第1項第1号から第3号までの照会又は要求の連絡を受けた利用者が、当社の指定する期間内に当該連絡に応答しない場合
(5) その他、利用者又はエンドユーザーが当社約款に違反したと当社が判断した場合
2.当社は、本サービスの利用の制限をする場合には、利用者に対して事前に、その旨及び理由を通知します。ただし、当社が緊急を要すると判断した場合はこの限りではありません。
3.当社が第1項に基づき本サービスの利用の制限をした場合であっても、利用者は、当該利用制限期間における本サービスの利用料金を全額支払うものとします。
第20条(当社による利用契約の解除)
1.当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 利用者が第5条第3項各号のいずれかに該当する場合
(2) 利用者が成年被後見人、被保佐人若しくは民法第17条第1項の審判を受けた被補助人又は日本以外の国における類似の状態のいずれかに該当し、当社が合理的な事情に基づき利用契約の継続が困難であると判断した場合
(3) 利用者が第13条その他当社約款に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が判断した場合
(4) 利用者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合
(5) 利用者が差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、 民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、 若しくは清算に入った場合、又はこれらに類似の状態にあると当社が判断した場合
(6) 利用者が手形、小切手が不渡りとなった等、支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
2.前項の規定により利用契約を解除された利用者は、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
第4章 当社のサービス運営
第21条(通信の秘密)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき適切に取り扱います。
2.当社は、法令、裁判所の裁判、又は監督官庁、金融商品取引所その他当社を規制する権限を有する公的機関の規則若しくは命令に従い必要な範囲において、利用者又はエンド ユーザーの通信の秘密に属する情報の一部を開示することができます。
3.当社は、利用者又はエンドユーザーが当社約款に定める禁止事項に該当する行為を行った場合、本サービスの円滑な提供を確保するために必要と当社が認める範囲において、利用者の通信の秘密に属する情報を第三者に開示することができます。
第22条(個人情報の保護)
当社は、利用者の個人情報を、当社基準に基づき、適切に取り扱うものとします。
第23条(提供の中断)
1.当社は、電気通信設備等の保守、工事、移設等その他当社の業務の遂行に必要がある場合は、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
2.当社は、前項に基づき本サービスの提供を中断する場合には、各利用者に対して、事前にその旨及び理由を通知します。ただし、当社が緊急を要すると判断した場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合、当該中断の目的達成のために必要な範囲で、利用者または当社センター内に設置された利用者が所有する又は貸与を受けている機器を、利用者の承諾を得ることなく移設等することができるものとします。
4.当社は、第1項に基づく中断又は前項に基づく移設等に関連して利用者が被った損害について、一切責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による本サービスの中断の場合は、第27条3項を準用し、同条に規定する範囲で損害の賠償に応じます。
5.当社が第1項に基づき本サービスの提供を中断した場合であっても、利用者は、当該中断期間における本サービスの利用料金を全額支払うものとします。
第25条(契約内容の変更)
当社は、本サービスの安定的かつ継続的な提供のため、利用者の本サービスの利用状況その他の事情に応じ、本サービスの趣旨を変えない範囲で、契約内容の変更を要請することがあります。利用者は、 当社の当該要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
第26条(サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。その場合、廃止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。また、本サービスの全部を廃止した場合には、廃止した時点をもって当然に当該利用契約は終了するものとします。
第27条(当社の責任)
1.利用者は、当社が故意または過失により当社約款に違反した場合、その是正を求めるものとします。また利用者は、相当期間を経過しても当社が是正に応じないときは、利用契約を解除することができるものとします。
2.当社は、当社約款で特別に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供の遅延、利用者設置データの損壊・消失及び第三者による盗用・漏洩、マルウェア等への感染、を含むがこれらに限りません。以下、本条において同じ)については、賠償の責任を負わないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により、利用者が利用中の本サービス(継続して提供されるものに限ります。以下、本条において同じ)を全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、当該本サービスの基本サービスの利用料金1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数(1日未満切捨て)を乗じた 額(1円未満切捨て)を限度として、利用者の請求により、利用者に現実に発生した通常損害の賠償に応じます。
第28条(非保証、免責)
1.当社は、当社約款で特別に定める場合を除き、利用者への本サービスの提供に関し、利用者に対し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能及び効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性又は整合性、第三者の権利の非侵害性、当社サービスに基づき利用者に提供される機器及び設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供等を含みますが、これらに限りません)も行わないものとします。
2.当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、イン ターネットを経由した通信の一部のフィルタリング又は遮断、争議行為、輸送機関・通信 回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、利用者に対して一切責任を負わないものとします。
3.利用者の本サービスの利用に関連して第三者と当社又は利用者との間に発生した紛争に関しては、当該利用者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第5章 雑則
第29条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、自己、自己の代理人若しくは履行補助者(利用者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下、本条において同じ)又はエンドユーザーが、利用開始日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力であること。
(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.利用者は、自己、自己の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者又はエンドユーザーが、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫 的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3.当社は、利用者が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該利用者に通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、利用者は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4.当社は、利用者又は利用者の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当該利用者に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、当該利用者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該利用者がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは 虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該利用者に通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第30条(準拠法)
1.当社約款及び利用契約の準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第33条(紛争の解決)
1.利用契約について紛争、疑義、又は取り決められていない事項が発生した場合は、当社及び利用者は誠意をもって協議のうえこれを解決するものとします。
2.利用契約に起因し、又は利用契約に関連する一切の紛争について、利用者が当社を提訴 する場合は、東京地方裁判所を、第一審における専属的合意管轄裁判所とします。当社が利用者を提訴する場合は、それぞれの国の法により裁判管轄を有する裁判所に加え、東京地方裁判所に提訴をすることができ、また、当社の選択により、裁判所への提訴に代えて、 日本の東京における日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って行われる仲裁により解決することができ、利用者はこれに同意します。仲裁手続の言語は日本語とします。当該仲裁における判断は上訴の権利を伴わず、利用者及び当社を拘束します。
第31条(分離可能性) 1.当社約款について、いずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の日本又は利用者が居住する国(利用者が法人の場合は、利用者の本店が所在する国)の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該約款のその他の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
(以上2023年1月8日 第1.0版)